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Googleビジネスプロフィールでサービスが反映されない・変更できない場合の解決方法

MEO対策・GBPの「サービス」の変更

みなさんはGoogleのビジネスプロフィールの充実を行っていますか?
ありとあらゆる情報サイトで「Googleビジネスプロフィール」をしっかりと掲載しましょうという文言を見かけますし、自動登録も含め、店舗型のサービス業の方で登録されていないという方は少ないのではないかと思います。

Googleマップで上位表示されているに越したことはありません。
特に飲食・クリニックなどの事業に関しては大事な要素になってきます。

このGoogleビジネスプロフィール(以降:GBP)の更新で少し苦労したことがありました。

その内容ですが、「サービス」が自動で書き換えられてしまい(正確には内容を更新しても、Googleに自動で元に戻されてしまう)、今はもう提供していないサービスなのに一生戻り続けるという地獄のループに陥るというものです。

変更のための編集時間、そして変更内容のGoogleの審査時間があり、割と時間を取られた挙句の果てに、変更内容が反映されないという結果だと忙しい中では手がかけられません。

そのため、この内容について弊社のお客様からご相談を受けまして、実際に拝見させてもらいましたが、本当に変更後すぐに自動で元の状態に書き換えられてしまいました。

ちなみに、対応していた業種は「エステサロン」です。

これはもう、MEOやSEOの原点に返るしかないと思いましたので、変更を加えたいサービスの元々記載してあった内容をローカルに保存して削除、かつ他の「サービス名」「説明文」を全部見直しまして、再度変更をかけました。

GBPのサービスの変更が反映されなかった原因と対処内容

結局「サービス名」か「説明文」のどちらかの文言で引っかかってしまい、反映されないという現象が起こっていたようです。どこがNGで反映されなかったのかまでは、Googleが教えてくれないのでわからないのですが、特に薬機法や景品表示法に抵触しそうな(グレー)表現の部分ではないかという印象でした。

薬機法とは、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下、「医薬品等」という。)について、開発・承認・製造・販売・広告などに関する規制を定めた法律です。

薬機法は正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、「医薬品医療機器等法」や「薬機法」と略されます。

薬機法は、医薬品等に関する規制を定めた法律ですが、実は「医薬品等以外のもの」でも薬機法違反になる場合があります。たとえば、健康食品や健康・美容雑貨にもかかわらず、医薬品等であるかのような効能効果をうたうと薬機法違反になります。

したがって、薬機法は医薬品等に限らず、健康食品や健康・美容雑貨などを取り扱う際も、必ず理解しておくべき法律といえます。

薬事法ドットコム

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。

消費者庁:景品表示法

普段のお客様との会話では使う表現であっても、ちょっとした書き方で引っかかることがありますので、しっかり見直す必要があります。Googleは「この表現や文言がダメです」とは言ってくれないのでわかりにくいですが、そこは根気よく表現を変えてみましょう。

今回ご相談いただいたお客様のGBPの「サービス」も、見直しを行い変更した内容が反映されています。
もし、サービスの変更が反映されないという場合は一度サービス名や説明文の見直しも行ってみてください。

忙しくてどうしても手間がかけられない、インスタと連動したい、その他LP+MEOで検討しているなど、もしご要望があればご相談ください。